◆第1回例会の報告 その1
クリーニング産業における業種別ユニオンの確立をめざして
◆司会:木下武男(元昭和女子大学教授。労働社会学者)
[事例]NPO法人クリーニングカスタマーズサポートの取り組み紹介
報告:①NPO法人クリーニングカスタマーズサポート代表理事:鈴木和幸
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(PDF版)
1 クリーニングの歴史
職人時代 (1910~1970)
大手業者の時代(1970~1990)
不正競争の時代(1990~現在)
2 労働問題の始まり
元ロイヤルネットワーク店員が当方へ転職
厚生省、全ク連、ブラック企業の三すくみ
多くのブラック企業は、クリーニングが原因
3 業種別組合の今後
別会社組合員同士の交流
労働組合のマーケティング
生衛法、全ク連、叙勲の廃止
◇資料編 (PDF版)
◇HPサイト(下線分をクリックしてください)
NPO法人クリーニングカスタマーズサポート
代表理事:鈴木和幸 |
[事例]労評によるクリーニング産業における業種別ユニオンの確立
報告:②日本労働評議会生活衛生クリーニング労働組合:宮廻満
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(PDF版)
1 労評の組織と組織化戦略
2 クリーニング労組の取組み
資料1 労評第17回大会議定書「2016年度活動方針」の一部
資料2――指宿昭一「労働運動の課題について考える 格安クリーニングの裏にある残業代不払い等ブラックな業界体質との闘い~クリーニング業界での労組結成~」 (「労働と経済』、労働法学研究会、No.1608,2016年7月))
(PDF版)
資料3 「「パート」に残業強いる極悪ブラック」(『FACTA』、ファクタ出版、2015年3月)/「ウソだらけ「格安クリーニング」」(『FACTA』、ファクタ出版、2013年12月)
資料4 グローバル分会団交申込書など、組合結成通知書、不当労働行為禁止の申し入れ、労働組合活動についての申入れ、要求書
資料5 労評クリーニング労組綱領・政策綱領
資料付属 労評グローバル分会の「組合通信」(第12号、2017年8月26日) (PDF版)
◆日本労働評議会(労評)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
TEL:03-3371-0589(代表)FAX:03-6908-9194
◆HP:http://www.rouhyo.org/
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「クリーニング産業における業種別ユニオンの確立」へのコメント
◇コメンテーター:指宿昭一弁護士
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(PDF版)
1 クリーニング業界における業種別ユニオン組織化の可能性
2 クリーニング業界における労働市場規制型運動の必要性と可能性
3 業種別職種別ユニオン運動について
◎自己紹介
・筑波大学で反管理・大学民主化闘争に取り組む。三里塚現地闘争員、筑波学生教職員生協専務理事等を経験。
・22歳の時、セブンイレブン店舗(三里塚店)でのパート・アルバイトの労働組合(統一労評分会)設立に参加。書記長に就任。雇止めされ、仮処分申し立てするも、金銭解決で職場復帰できず。分会は少数派になり、その後消滅。
・統一労評(日本労働組合統一評議会。後に、日本労働評議会)の活動家・役員(無給)として、中小企業における労組建設等を支援。東京製鋲工場占拠スト(23日間)、京浜交通タクシー運転手の過労死労災認定、経営危機に際しての経営改革・雇用確保への労組(安中特殊硝子分会)の取り組み、不当労働行為事件等を支援。
・統一労評の顧問的弁護士(安養寺龍彦氏)が過労で倒れ、「組合の中から弁護士を育てなさい。」とアドバイスを受ける。組合の会議で、「君がやれ。」。「弁護士にはなりたくないが、弁護士バッチを付けた活動家ならいいか。」と考え、司法試験の勉強を開始。
・17回目で合格。
・2007年9月、弁護士登録。同日、暁法律事務所設立(新宿区高田馬場)。
・三和サービス事件(津地裁四日市支部判平成21.3.18労判983号、名古屋高判平成22.3.25労判1003号)を担当(主任)。一審は、労働組合を結成していない外国人実習生が使用者への抗議のため行った不就労を適法な争議行為として認めた。控訴審は、不就労に帰責性がないと述べるにとどまる(西谷労働法第2版655頁、西谷労組法第3版428頁参照)。
・国際自動車事件(東京地判平成27.7.16労判1114号、東京高判平成27.7.16労判1132号、最高裁平成29.2.28労判1152掲載予定)を担当(主任)。残業代請求の集団訴訟。訴訟をてこにして、労組の拡大(14人の少数派労組(全国際自動車労働組合)が、現役約100名、退職者約100名を組織化)。
・2016年、インド料理店シャンテイの倒産争議で労働組合設立に協力し、同労組代理人、シャンテイ弁護団として活動。ドキュメンタリー映画「オキュパイ・シャンテイ」(http:/加ww.1aborne匂p.org/news/2017/0110shanti)に登場。
○著書(共著)
「外国人研修生 時給300円の労働者2 一便い捨てを許さない社会へ-」(外国人研修生権利ネットワーク編・明石書店)
「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A」(ブラック企業被害対策弁護団・弁護士会館ブックセンター出版部LABO)
「会社で起きている事の7割は法律違反」(朝日新聞「働く人の法律相談」弁護士チーム・朝日新書)
○役職等
日本労働弁護団常任幹事・東京支部事務局長
外国人技能実習生問題弁護士連絡会共同代表
外国人労働者弁護団代表
日本弁護士連合会人権擁護委員会外国人労働者受入れ問題プロジェクトチー
ム事務局長・外国人技能実習生問題プロジェクトチーム事務局長
◆HP:暁法律事務所
http://www.ak-law.org/
◆twitterのページ:https://twitter.com/ibu61
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◆第1回例会の報告 その2
エステ・ユニオンによる労使関係の展開とその確立をめざして
◆司会:後藤道夫(都留文科大学名誉教授)
[事例]エステ・ユニオンによる労使関係の展開
報告:総合サポートユニオン執行委員:青木耕太郎
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(PDF版)
1 労働者類型――若年層・非年功型労働者
(1)エステティックサロン業界の構造と特徴
(2)エステ業界における職種、仕事内容、スキル
(3)エステ業界の労務管理と労働者類型
2 組合機能――個別企業との交渉からパターンバーゲニングへ
(1)個別企業との労使関係の構造:「たかの友梨」を例にとって
(2)業種別労使関係の構築に向けた流れ
(3)小括
3 組織形態――個人加盟性、業種別支部
(1)個人加盟性、地域×業種別の下部組織
(2)業種別支部の機能
4 若干の分析
(1)業種別職種別ユニオンとの対称
(2)コミュニティ・ユニオン(CU)との比較
◆「総合サポート・ユニオン」
〒155-0031
東京都世田谷区北沢4-17-15
ローゼンハイム下北沢201号室
TEL:03-6804-7650 FAX:03-6804-7247
メール:info@sougou-u.jp
◆twitterのページ:https://twitter.com/magazine_posse
HP:http://sougou-u.jp/
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◆更新(2017.09.09)
◇「エステ業界における労働運動の意義と展望――たかの友梨での労働協約の締結と同業他社への波及効果」、青木耕太郎(エステ・ユニオン執行委員)、『労働法律旬報』(1855号・1856号、2016-01-25)
◆更新(2017.09.11)
◆TBC、有期雇用者を即時「無期転換」の労働協約「業界のモデルケースに」――「弁護士ドットコムニュース」2017年09月11日 16時43分)
◇出所:https://www.bengo4.com/c_5/n_6651/
◇青木耕太郎さんのtwitter https://twitter.com/kotaro_aoki
「エステ・ユニオンの組織化と活動について」のコメント
◇コメンテーター:浅見和彦(専修大学)
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◆当日のレジュメから(全文)
(PDF版)
1、組織化の背景―美容の産業化・企業化による新業種と労働者
(1)「『美容』とは、パーマネント・ウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」(美容師法、1957年)
(2)新需要と産業化・企業化…顔、爪、脱毛、痩身など。美容医療とも隣接
(3)「美容院」「美容室」「エステサロン」…個人経営・小規模零細施設と産業化・企業化
(4)株式会社・有限会社、設備投資、複合施設出店と労働者としてのエステティシャン
(5)①女性がほとんどで、②年齢は30歳末満と30歳代が多く、③勤続年数は5年未満と10年未満の層で6割、④大手(株式会社)の場合に定休日がない割合が高い、⑤小雰細の客数減少と大手での客数増加、⑥大手での労働力確保の困難(小野攻「美容業の実態と経営改善の方策」2012年3月、厚生労働省健康局生活衛生課)
2、新業種の組織化と一般組合のアドバンテッジ
(1)新業種と一般組合…「総合サポートユニオン」
(2)一般組合の業種別支部‥・「エステ支部」
3、対人サービス業の労使関係の特性
(1)製造業と対人サービス業の労使関係との相違
(2)対人サービス市場とその労働市場(消費者と求職者を味方に)
(3)労使関係が「外」からも可視化されやすい条件
4、対人サービス業における争議戦術
(1)組織化の初期や組織率の低い段階でも可能な「社会的争議」
(2)ストライキ相当効果・代替効果
―クラフツマン:ウォークアウト(独占的熟練労働力の引き揚げ)
―セミスキルド・ワーカー:ストライキ(同盟罷業)+ピケット(スト破り防止)
―今日のサービス産業労働者:「社会的争議」
5、労働協約について―「ホワイト求人」「ママ・パパ安心」「ノルマ規制」
(1)この業種での基本的な協約の意義―労働市場・労務管理・賃金制度への規制
(2)「ホワイト求人」―企業内組合に見られない労働市場規制
(3)「ママ・パパ安心」―便い捨てから、労働力不足下で労働者の定着化・長期勤続化へ
(4)「ノルマ規制」―“自爆営業”問題への規制へのモデル
6、企業問の公正競争促進とリーディング・カンパニー、使用者団体
(1)リーディング・カンパニーや業界大手から始めるパターン・バーゲニング
(2)優良大手、ホワイトサロンとの「労使共同規制」(jointregulation)
(3)企業間の公正競争の誘導と労働市場の規制の連動
(4)パターン・バーゲニングから業界団体の使用者団体化の展望も
―「使用者団体の多くは、労働組合運動の衝撃に対する反応としてはじめて結成された」(Henry Pbelps Brown,The Origins of Trade Union Power 1983)
(5)「衛生行政」とエステ・クリーニングの産業別共闘による法的規制の運動の可能性
7、活動家の資質の高さ
(専修大学)
◆HP:「浅見和彦のページ」http://e-kyodo.sakura.ne.jp/asamikazuhiko/index.htm
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[会場からの発言者]
◆更新(2018.02.28)
◇『労働法律旬報』(2017年11月上旬号、1899号、発行日 2017年11月10日、2017年11月下旬号、1900号、発行日 2017年11月25日、旬報社、本体2,000円+税)誌に掲載された第1回例会報告(2017年9月2日開催)全文が本サイトで読めるようになりました。
◆(2018.02.028)
[特集]業種別職種別ユニオン運動(第1回) 全文PDFでUP
『労働法律旬報』(2017年11月上旬号、1899号、発行日 2017年11月10日に掲載)
前文:司会 後藤道夫(都留文科大学名誉教授)
◆報告◆
エステ・ユニオンによる労使関係の展開 青木耕太郎(総合サポートユニオン執行委員)
◆コメント◆
エステ・ユニオンの組織化と活動をどうみるか 浅見和彦(専修大学教授)
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◇更新(2018.02.28)
◆(2018.02.028)
[特集]業種別職種別ユニオン運動(第2回) 全文PDFでUP
『労働法律旬報』(2017年11月下旬号、1900号、発行日 2017年11月25日号に掲載)
クリーニング産業における業種別ユニオンの確立
前文:司会 木下武男(労働社会学者・元昭和女子大教授)
◆報告①◆
労評クリーニング労組の結成 宮廻満(日本労働評議会生活衛生クリーニング労働組合委員長)
◆報告②◆
クリーニング業界の問題点―相談活動を通じて気づいたこと 鈴木和幸(NPO法人クリーニング・カスタマーズサポート代表理事)
◆コメント◆
クリーニング業界における業種別ユニオンの可能性 指宿昭一(弁護士)
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